|
29日の朝日新聞によれば、キヤノンが、30歳代の女性の派遣労働者を労働者派遣法で定められた期間を超えて10年以上雇用したとして、東京、神奈川労働局から管理体制を見直すように行政指導を受けていたことが28日、わかったということです。違反があったのはキヤノンの川崎市の事業所。 同社が行政指導を受けるのは今年2月に続き2度目。両労働局は同社が制限違反を繰り返していたことを重視し、再発防止に向けて報告を求めるということです。 * * * この記事だけでは詳細はわかりませんが、繰り返しということに注目して、過去の違反を探してみると、「連合通信社」のホームページに過去の別件の事件が掲載(2005年7月16日)されていました。以下に参考として紹介します。 個人加盟の地域労組、東京ユニオンが改正派遣法の新たな規定を活用して、派遣労働者の正社員化を相次いで実現させた。各地の労働局を動かし指導させたのが決め手となったが、ここにきて厚生労働省内で直接雇用をめぐる指導を控える動きが急浮上。同ユニオンは警戒を強めている。 ●義務化された直接雇用 派遣法改正によって、昨年三月から「専門二十六業務」については派遣期間に関する制限がなくなった。一方、職種限定のない「自由化業務」については制限(原則一年、最長で三年)を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合、派遣先が派遣労働者に対し直接雇用を申し込むことを義務づけられた。 派遣労働者の直接雇用が実現したのは光学メーカーのキャノンやIT関連の富士通デバイスなど数社。 Aさん(女性)はキャノンに系列の人材派遣会社から十二年間にわたって派遣されていたが、同社で長期就業者を中心に雇い止めが出はじめていたことに不安を覚え、昨年、東京ユニオンに相談を持ち込んだ。 ●仕事内容を記録 Aさんの派遣契約は秘書やOA機器操作などの専門業務。厚生労働省の「業務取扱要領」によると、専門業務での契約であっても実際の仕事で契約以外の業務が、一日または一週間で一割を超えていれば、自由化業務契約と同じ扱いとされる。従って、期間制限の規制が適用され、その期間を超えていれば派遣先には直接雇用の申し込み義務が発生することになる。 Aさんは仕事の内容を確認するため始業から退社までの業務記録を一カ月間、作成することにした。 「7時58分 入室」「8時5分 お茶入れ、タオル交換」「8時15分 メールチェック」──。分刻みに記録した結果、見舞金の集金や社内テニスの連絡、給湯室の清掃など専門業務以外の仕事が八時間の就業時間内に平均約一時間含まれていたことが明らかになった。 昨年十二月、この業務記録を神奈川労働局に提出。これを受けて同局は今年二月、キャノンに直接雇用を指導し、五月にAさんは正社員の辞令を受けた。 |
| << 前記事(2005/12/28) | トップへ | 後記事(2005/12/30)>> |