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<<   作成日時 : 2005/06/27 08:32   >>

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6月26日の朝日新聞に英会話学校の「外国人講師“労働”に新基準 社会保険の加入難しく」という記事が出ていました。これは3月3日に同紙に掲載されていた「外国人講師を社会保険に加入させず」に関連する後日談のようです。

記事によると、社保庁が、全国の社会保険事務局に対し(外国人講師のうち)どのくらい働いている人を加入対象にするかの目安を示すために先月に通達を出したようです。
社会保険の加入対象は「常勤として雇用されている外国人講師、(いない場合は)一般的従業員の4分の3以上働いている人」。具体的には、朝9時から夕方5時まで働く週40時間の4分の3(30時間)をフルタイム労働者の加入基準として指導するというもののようです。

朝日の記事ではこの基準ではほとんどの外国人講師が基準に達しないと紹介しています。ベルリッツでは講師1200人中42人しか対象とならず、ECCは700人全員29.5時間以内の労働なので 該当なし、イーオンでは650人中1/3程度が該当であり加入できるのはわずかであるという調査です。

通達は現行のパートタイマー等に適用されている基準と同様のようにも思われます。昨年度の年金制度改正の際にも、パート労働者を厚生年金に加入させようとして加入条件を週20時間(正社員の半分)以上に引き下げる案が厚生労働省から示されたものの業界の反対などもあり先送りされたことは記憶に新しいところです。女性のパート労働者のうち厚生年金に加入しているのは全体の3割にも満たないという統計もあります。

現在の厚生年金の加入条件は常用的雇用関係にあるかどうかで加入の判断がなされます。そしてこの加入条件は国民年金の第3号被保険者、健保の被扶養者等様々なところに関連し利害や影響をあたえる複雑な内容を持つことも事実です。
しかし最近は外国人も含め働き方が多様化してきている現在、常用的であるかどうかだけにこだわらず、収入基準等も加味するなど抜本的な基準作りが迫られているように感じられます。

○外国人講師「労働」に新基準 社会保険の加入厳しく
○外国人講師を社会保険に加入させず (朝日3月3日)


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